2018年05月28日

事業承継税制の研修に・・・

先週は仕事の合間を縫って京都で税制改正の研修会に参加。

 今年度のトピックは「事業承継税制」が大きく変わることです。従来、社歴が長く堅実な経営を続けてこられた会社様は、その株式の評価が高くなってしまっています。それも当初の出資金の何十倍もの価値になってしまっていることもザラです。そこで問題になってしまうのが相続税の話。大株主の創業者がなくなってしまった場合には、その相続人が引き継ぐ株について相続税がかかってしまうのです。もちろん仕方がないとも言えるのですが、納税資金税を捻出するため株式を売却したりしてしまっては、その会社の支配権もなくなってしまうので本末転倒。そもそもいくら好調な会社とは言え、中小企業の株を買ってくれるような人は珍しいわけで、結局、株式の相続税を支払うために、多額の現金を用意しておかなければなりません。

 この問題が中小企業の事業承継を難しくする一つの要因でした。そこで、それを解決するために「特例事業承継税制」という制度が新設されたわけで、この制度を利用すると自社株についての相続税や贈与税の100%が納税猶予されるなどのメリットがあります。そして、この税制のメリットを利用することで、今や経営者の平均年齢が70歳を超えている中小企業の経営者の世代交代を促し、元気な日本をもう一度取り戻そうというのが国の狙いなわけです。

 当事務所でも現在様々な事業承継税制についての情報を入手し、内容を精査しておりますので、秋にはお客様向けのセミナーを開催予定です。ぜひ多くの方にご参加いただけたらと思います。

事業承継税制の研修に・・・



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Posted by すずとも at 09:13│Comments(0)その他
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