2013年03月19日

「小規模宅地の特例」って・・・

 春は別れの季節ですね。本日も、お世話になっていた日本生活金融公庫大津支店のT課長代理が転勤とのことで当事務所にご挨拶にお越しくださいました。転勤先でもご活躍を期待してますよ。

 3/18は所属する近畿税理士会の水口支部での「H25年度税制改正研修会」に参加しました。講師は、私すずともが務めさせていただきました。個人の確定申告の期限に追われながらのレジュメの作成作業は、なかなかのスリルを味わいました。はい。
 今年度の税制改正の特徴は、なんといっても「富裕層に対する課税強化」。これに尽きます。所得税の最高税率が45%(従来は40%)になったり、相続税の最高税率が6億円超で55%(従来は50%)になり、基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人(5000万円+1000万円×法定相続人)になったりと、大変厳しいものが多いです。相続税がかかる人の割合が、年間亡くなられた方の約4%から6%ぐらいに増加することが見込まれています。首都圏では10%にはなると予測している人もおり、皆さん大変心配しておられますね。
 しかしながら、ちゃんとアメも用意されているところが、今回の税制改正のミソ。これ点をぜひ御理解してください。
 なんといっても最大のアメは「小規模宅地の特例」の見直しではないでしょうか?小規模宅地の特例とは、相続税を計算する際に親の自宅敷地(居住用宅地)や、会社用の敷地(事業用宅地)については、相続税評価額を最大で80%引き下げるというものです。80%も引き下げるわけですから、かなり大きな減税効果があるのですが、今まではいろんな制限がありました。それが今回、こんな風にかわります。

◇小規模宅地の特例の改正
 面積制限の緩和①  居住用宅地については330㎡までOKに(今までは240㎡まで)
 面積制限の緩和②  居住用宅地と事業用宅地の併用がそれぞれ最大330㎡+400㎡まで可能に(今までは換算合計400㎡まで)
 二世帯住宅用の敷地 完全分離型の二世帯住宅用地について、息子さんが取得した場合も適用対象に(今までは不可能)
 老人ホームに入居   親が老人ホームに入居した場合、その空き家となった家について適用が可能に(今まで一定の場合のに可能)

持ち家について相続する場合の減税が大きくなるのはメリット大ですね。
     


Posted by すずとも at 13:12│Comments(0)
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